不倫相手に対する慰謝料を離婚弁護士に相談

不貞行為の場合には、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。

このように、不貞や暴力など、明らかに一方的に離婚原因の責めを負う側が明確な場合には慰謝料が請求できるのですが、性格の不一致や価値観の相違など、離婚の責任がどちらにあるか判断できない場合は、慰謝料の請求はできません。

離婚弁護士

また円満な協議離婚の場合も、慰謝料の請求はできないことになっています。

ですから、慰謝料の請求をするためには、離婚の原因をどちらが作ったのかを明確にし、支払う側ともらう側の立場をはっきりさせるとともに、離婚に関わってどちらの責任の方が重いのかが重要です。

とはいえ、慰謝料は必ずもらえるとは限りません、また支払わなければいけないというものでもありません。

さらに、慰謝料には請求可能期間が決められており、離婚の原因となる事由が明確になったり、原因が判明したりした時から3年間と限られています。

また慰謝料の金額や支払い方法が決まったら、それを書面にして公正証書にしておくとよいでしょう。

なお、慰謝料の一般的な金額は、相手の年収や婚姻中の同居期間、夫婦の年齢などによって様々ですが、200から300万円といわれています。

なお、慰謝料が財産分与も含んでいるのか、それとも別々なのかということは明確にしておいた方が、後々のトラブルを避けることが出来るでしょう。

<子どもに関わること>子どもに関係して、離婚の際にあらかじめ決めておいた方がよいこととしては、親権者と監護者、また面接交渉権、養育費、子どもの戸籍と姓に関わることがあります。

親権者とは、子どもの身の回りの世話をする身上監護権と、子どもの財産の管理をして法的手続きの代理を行なう財産管理権があります。

親権というと親の権利のようにも聞こえますが、実際には子どもに対する親の責任や義務をと主なうものととらえておく方が、現実に即しています。

なお、監護者とは子どもを引き取って生活を共にし、身の回りの世話をする人のことをいいます。

親権者は、身上監護権と財産管理権がありますが、監護者は、身上監護権のうちの子どもの養育と権利の義務が認められています。

離婚に際して夫婦の双方が親権を譲らない場合などには、親権者と監護者を分けることもあります。

つまり、子どもと一緒に生活できない親権者と、子どもと生活をしつつも親権はない監護者に分けるということになります。

2011年06月02日 |

カテゴリ:離婚